東京都が行った、平成26年度健康食品試買調査によると
インターネットや健康食品売場などで、125品目を購入して調査したところ
105品目でなんらかの法令に違反している疑いがあったとのことです。
↓東京都ホームページ
この調査は、元々法令違反の疑いがある商品を絞り込んでから
行っているので実際の健康食品マーケットでこのような高確率で違反が行われて
いるわけではありません。(実際は、まじめな販売者がほとんどです。)
私が、驚いたのはこの125品目中で
食品衛生法に違反する可能性があるものが、53品目
JAS法に違反する可能性があるものが、、53品目
健康増進法に違反する可能性があるものが、、44品目
もあったことです。
これらの法律は、パッケージ表記に関する法律です。
つまり、パッケージ表記の方法も間違っているということなのです。
私は、この事実を容易に受け入れることができません。
なぜなら、これらの商品の製造を受託する工場もこれらの間違った表示を見ているはずだからです。
これらの表示に関する法律を理解していなければ健康食品の製造を行うべきではないと思いますし、
分かっていてこれらの表示違反を見逃したのなら非常に悪質です。
当然のことですが、私共はラベルやアルミ袋、化粧箱などの表示は法律で必須な部分は、
弊社で表示案を作成してクライアントにご提示をさせていただきますし、
出来上がったデザインも法令違反が無いことを複数人で複数回確認してから、
パッケージの印刷をさせていただいています。
非常にめんどくさい作業ですし、時にはクライアントに苦言を呈することも必要なので、
ご機嫌を損ねないように非常に気をつかいます。
しかし、これくらいは受託製造企業として最低限の義務ではないでしょうか?
この程度のこともできていない工場が存在することを知って非常に遺憾です。
弊社がお手伝いさせていただいた商品では、上記のようなパッケージ表記に対する違反で
販売元様が行政に指導を受けたことは1例もありません。
健康食品の製造委託先をお探しの方は、安心して弊社にお問い合わせをください。
企画部:北